熊本県、休業要請へ 5月6日まで、独自に経営支援策も
新型コロナウイルス特措法に基づく緊急事態宣言が全国に拡大されたのを受け、熊本県が県内の店舗や施設に休業要請する方針を固めたことが20日、分かった。休業で影響を受けた事業者には、県独自の経営支援策も検討している。蒲島郁夫知事が21日の臨時議会で表明する。
早ければ22日にも開始し、期間は5月6日まで。休業要請の対象は、特措法の施行令に基づくナイトクラブやパチンコ店、カラオケ、商業施設(生活必需物資の小売り店以外で、床面積が千平方メートルを超える店舗)などで調整している。
蒲島知事は当初、「休業要請は補償とセットで行うべきで、単県では補償の(財政的な)手当てができない。現時点では考えていない」と話していた。
しかし、宣言後も県内で感染者が続出。NTTドコモが示した18日時点の通町筋(熊本市中央区)の人出が、感染拡大前と比べて51%の減少にとどまっていた点などを踏まえ、外出自粛を徹底するためには踏み込んだ対応を急ぐ必要があると判断した。
経営支援策は支援金という位置付け。金額や対象事業者の条件を最終調整している。財源は政府が新型コロナの感染対策で創設する臨時交付金などを充てる考え。
政府は同交付金について、全国知事会などの強い要請を受け、自治体が休業要請に応じた事業者に支払う支援金などへの活用を容認することにした。(内田裕之、中尾有希)
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